町内会の法人化とは

従来からある町内会は、団体としての意思を有し独立の財産のもとに社会的活動を行っていたとしても、法人格を備えていないために、たとえば不動産を取得しその登記をしようとした場合においても、「〇〇町内会」や「〇〇自治会」「〇〇小学校PTA」などの名義にて登記をすることはできないため、区長個人名義や区内の住民全員の共有名義でしか登記をすることができません。一定の要件を有している町内会については、申請によって市町村長の認可を受けて法人化し、「認可地縁団体」とすることで「〇〇町内会」「〇〇自治会」などの名義にて登記をすることができるようになります。

法人化するデメリット

1)規約に定める範囲内で義務を負います。

2)市や県への法人設立届出が必要です。

3)規約の変更には市町村長の認可が必要です。

  総会の決議だけでは変更はできません。

4)事務所や代表者に変更があった場合は、市長村への届出が必要です。

  

法人化するメリット

  その認可地縁団体は、独立した権利主体となれます。

  何百名の共有名義の不動産に権利の設定や所有権の移転をさせようとすると、その何

  百名全員の同意が原則必要ですが、規約に定める範囲において総会の決議が得られれ

  ば、必ずしも全員の同意は必要とすることなく権利の設定や所有権の移転が可能です。

  また、区民の方がお亡くなりになっても、持分の相続登記は必要ありません。

 

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土地家屋調査士・行政書士 阿部正貴(あべ まさき)

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