よくあるご質問

質問1 お隣との境界線

Q1.お隣との間にブロックを立てたいのですが、境界がどの位置になるのか全然わからないのですが、どうしたらいいでしょうか?

A1.お隣のひとに黙ってブロックを立ててしまうと、紛争になってしまう恐れがあります。その場所にもよりますが、法務局や市役所にて保管している資料等を調査して、場合によっては簡単にその位置を復元できる場合もあります。

まずは、お近くの土地家屋調査士事務所にご相談ください。

質問2 農地売買の制限

Q2.私が持っている農地(田や畑)を買いたいというひとがいます。でも、私の友人が、農地の売買は制限されるって以前話ししていました・・・・。私の場合は売ることができるのでしょうか?

A2.はい。農地の売買や贈与などは、農地以外の宅地などと同じわけにはいきません。農地を売買するには、農地法上による許可が必要となります。またその土地の場所によっては、事実上売買が難しいところもあります。お近くの行政書士事務所までご相談ください。

質問3 農地の固定資産税評価

Q3.私が持っている農地の固定資産税評価が宅地並なような気がします。毎年高い固定資産税を払わなければならなくて困っています。これってどういうことなのでしょうか?

A3.いろんなケースが考えられますが、可能性のひとつとして、A2でも出てきましたが、以前農地転用許可申請をされたことがありませんか?農地転用許可申請をし、許可が出た時点で、現地が農地であろうが何であろうが、固定資産税評価(税金)は上がってしまいます。農地転用許可申請をされる際はよく考えて慎重にしてください。

質問4 官地の購入 

Q4.官地(官公庁が所有、管理する土地)の上に建物が建っていることがわかりました。今更その建物を壊すわけにもいかないので、購入したいと思いますが可能ですか?

A4.あなた以外の方も、その土地を使っているような場合には購入することは難しいかと思いますが、事実上あなたおひとりで使われている場合には(あなたがその土地を購入することで近隣の方々が困らない場合には)購入できるものと思われます。

手続きが煩雑になりますので、詳しくはご相談ください。

質問5 境界杭の設置

Q5.以前土地家屋調査士に依頼して打ってもらった境界杭を、私が知らない間にお隣の人が抜いてしまいました。困っています。

A5.困ったものですね。境界杭を抜くことは犯罪となり、刑法上の罰則も設けられています。

近年の土地境界確定測量は、境界杭がなくなってしまってもほとんど誤差なくその位置に復元できるような測量方法で測量しています。

したがって、その土地家屋調査士にご相談されてはいかがでしょうか?

また、費用は少し割高になりますが、コンクリートの境界杭を設置することも可能です。 

質問6 登記簿と現況の面積の違い

Q6.登記簿記載の面積と、現地の土地の面積を測ると誤差がある場合があると聞いたのですが、それはどうしてですか?また、登記簿面積って何が基になっているのですか?

A6.その土地が、近年土地造成がなされ区画割りがなされた土地の場合は、あなたが買われる前に「土地分筆登記」を経ていると思われます。

その場合は法務局にも図面(地積測量図)の備え付けがあるはずですし、現地にも何らかの境界標があることが考えられます。


問題は、そういった資料のない地域(市街地で戦災に遭っていないところ、もしくは村落部、山林など)です。


登記簿に記載の面積のおおもとは、明治時代の初期に行われた地租改正の際になされた測量の際の数値が基になっています。
当時の最先端の技術で測量しているものの、現在私どもがミリ単位で行っている測量とは技術的にどうしても差が出てしまうことはご理解いただけることと思います。

 

 

余談になりますが、皆さんが毎年納付されている固定資産税は、登記簿面積が基になっています。
その土地を測ってみると、登記簿面積より少なかったということもザラにあります。
これはすなわち、「固定資産税を余分に納付している」ことを意味していますので注意が必要です。

 

「土地地積更正登記」の申請を法務局にすることで、法務局から市の税務担当に連絡が入り、翌年度から適正な面積にて課税されます。詳しくは「土地に関すること」のページを、税金の詳細については最寄りの税理士にお尋ねください。

 

質問7 境界の立会に応じる義務があるか

Q7.ある日お隣さんから「境界を立会してほしい」と言われました。土地をどなたかに売って、出ていくようです。そのお隣さんとは先代同士のときからあまり仲が良くなく、正直なところ応じたくありません。お隣さんからの境界立会の要請に応じる義務があるんでしょうか?

A7.お隣さんの要請に応じる義務はありません。ただ、そのお隣さんの要請に応じることによって、あなたは原則として費用の負担をすることなくその土地との境界を確定できることになります。そういった意味で、境界立会に応じるメリットはあります。

そして、そのときの事情によってあなたがその方にお願いをする、いわば逆の立場となっていたかもわかりません。メリットと感じることができなかったとしても、できましたら要請に応じてあげていただきたいです。

質問8 融資を受けずに建物を新築したが、登記する必要はないのか

Q8.私自身家を建てるのは2回目のことです。1回目に建てた際は銀行から融資を受けましたが、そのときは銀行から登記が必要となるという説明を受けて登記をしました。

今回は手持ちのお金で建てましたので融資を受ける必要はなかったんですが、登記をする必要はないんでしょうか?

A8.不動産登記法上、建物を建てたり増築工事や解体工事をした場合は、登記をしなければならないと定められており、罰則もありますが、その罰則が適用されたことはこれまでほとんどなく、実際上は銀行から融資を受ける際の「抵当権設定登記」をする前提として、「どんな建物で」「誰が所有しているのか」といった登記が必要になるために登記が必要となっている、という状況があるために登記がなされていることが一般的です。

とはいえ、登記にはご自身の所有であることを公示する機能といった意味合いも当然ありますから、当事務所におきましては、ご自身の権利の保全のためにもなるべく早く登記をされることをお勧めしております。

 

質問9 お隣の方から、境界に関する書類に署名と印鑑を押すことを求められましたが・・・

Q9.お隣の方から、境界に関する書類に署名と印鑑を押すことを求められました。自宅の建て替えをするらしく、急いでいるようです。私は少し時間を置いて考えたいんですがこれには応じないとダメなんですか?

A9.お隣の方は、土地家屋調査士を使っているんでしょうか?もしそうであれば、その土地家屋調査士にどうしてそうなるのかを納得いくまで聞いてみてはどうかと思います。

使われていないのであれば注意が必要です。その場合にもまずは、最寄りの土地家屋調査士に軽くでも相談してみてはいかがかと思います。当事者間で決めた境界ではのちのちの手続きの際に困るケースがあり得ます。

ただ、そこはお隣の方のおっしゃること、人間関係を壊さないように対応するというのも大事なことです。提示された境界に納得されたのであれば、気持ちよくご署名と印鑑を押してあげてください。

 

阿部登記測量事務所

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土地家屋調査士・行政書士 阿部正貴(あべ まさき)

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