用語 | 説明 |
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法務局 (登記所) |
登記の事務を行っている法務省の機関です。 各地域に、その地域を管轄する法務局・地方法務局とその出先機関(支局・出張所)があります。 |
不動産登記 |
『不動産』とは、「土地」と「建物」のことをいいます。 土地・建物を不動産登記簿へ記録することを『登記』といいます。 『不動産登記簿』は、法務局(登記所)で取り扱われています。 |
登記簿 |
法務局(登記所)に備え付けられている帳簿で、登記事項が記録されています。(現在はコンピュータ化されています。) 1筆の土地または1個の建物ごとに、”表題部”と”権利部”に区分して作成されます。
表題部の記録事項(物理的状況を記録) 土地・・・所在、地番、地目、地積など 建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など (表題部に関する登記を”表題登記”(以前は表示登記)といいます。土地家屋調査士の仕事です。) 権利部(甲区、乙区)の記録事項 甲区・・・所有者に関する事項 所有者、取得原因(売買、相続など) 乙区・・・所有権以外の権利に関する事項 抵当権、地上権など
登記簿の内容は、法務局(登記所)に手数料を納付すれば、誰でも取得することができます。 |
所在・地番 |
所在・地番のセットで不動産(土地、建物)の場所を示します。 例えば、当事務所の 所在は 敦賀市野神12号東野神 地番は 58番2 これに対して、 住所は 敦賀市野神12号58番地の2 になります。 ”東野神”という小字名が住所にはでてきません。 また、住居表示地区では、土地の所在・地番と、住所は全く異なります。
”土地の所在”=”住所”とは限らないので、新しく土地を買って家を建てた時は、市役所、町役場など、にどういった住所の表記になるかはご確認ください。 (当事務所に業務のご依頼をいただけます場合には、当事務所にて確認いたします。)
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地目 |
土地がどういった目的に使われているかを表します。 利用状況が変わったときに、土地地目変更登記をします。 |
地積 |
その土地の面積がどれだけの広さがあるかを、平方メートルで表示しています。 登記簿の面積(地積)と、実際の面積が異なる場合は、土地地積更正登記をします。 |
地図 |
登記所に備え付けられている地図です。 【法第14条第1項地図】 不動産登記法14条1項で正確な測量及び調査の上、作成された地図のことをいいます。 【公図】 「法第14条第1項地図」が備え付けられていない地域に、地図に準ずる図面として、公図があります。 「法第14条第1項地図」に比べて、精度が比較的低い地図です。 |
地積測量図 |
登記所で保管されている、1筆ごとに作成された土地の測量図です。 土地の形状・面積・方位・隣接地番・境界標の種類・境界点間の距離などが書かれています。 ただし、全ての土地に必ずあるものではありません。 土地表題登記、土地地積更正登記、土地分筆登記等の際作成されます。 |
建物図面 |
建物の敷地並びにその1階の位置及び形状が書かれています。 |
各階平面図 |
各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積等がかかれています。 |
境界標 |
文字通り、土地の境界点を表す「標し(しるし)」です。 種類は様々で、杭(コンクリート、プラスチック、木)、金属プレート、金属鋲、コンクリート上の刻印などがあります。 どういった事情であっても、勝手に抜いたり移動させたりして土地の境界をわからなくすると、刑事罰(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)に処せられる場合があります。 |