用語集

用語 説明

法務局

(登記所)

登記の事務を行っている法務省の機関です。

各地域に、その地域を管轄する法務局・地方法務局とその出先機関(支局・出張所)があります。

不動産登記

『不動産』とは、「土地」と「建物」のことをいいます。

土地・建物を不動産登記簿へ記録することを『登記』といいます。

『不動産登記簿』は、法務局(登記所)で取り扱われています。

登記簿

 法務局(登記所)に備え付けられている帳簿で、登記事項が記録されています。(現在はコンピュータ化されています。)

1筆の土地または1個の建物ごとに、”表題部”と”権利部”に区分して作成されます。

 

表題部の記録事項(物理的状況を記録)

土地・・・所在、地番、地目、地積など

建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など

(表題部に関する登記を”表題登記”(以前は表示登記)といいます。土地家屋調査士の仕事です。)

権利部(甲区、乙区)の記録事項

甲区・・・所有者に関する事項  所有者、取得原因(売買、相続など)

乙区・・・所有権以外の権利に関する事項  抵当権、地上権など

 

登記簿の内容は、法務局(登記所)に手数料を納付すれば、誰でも取得することができます。

所在・地番

 所在・地番のセットで不動産(土地、建物)の場所を示します。

例えば、当事務所の

 所在は 敦賀市野神12号東野神

 地番は 58番2

これに対して、

 住所は 敦賀市野神12号58番地の2

になります。

”東野神”という小字名が住所にはでてきません。

また、住居表示地区では、土地の所在・地番と、住所は全く異なります。

 

”土地の所在”=”住所”とは限らないので、新しく土地を買って家を建てた時は、市役所、町役場など、にどういった住所の表記になるかはご確認ください。

(当事務所に業務のご依頼をいただけます場合には、当事務所にて確認いたします。)

 

地目

 土地がどういった目的に使われているかを表します。

利用状況が変わったときに、土地地目変更登記をします。

地積

 その土地の面積がどれだけの広さがあるかを、平方メートルで表示しています。

登記簿の面積(地積)と、実際の面積が異なる場合は、土地地積更正登記をします。

地図

 登記所に備え付けられている地図です。

【法第14条第1項地図】

不動産登記法14条1項で正確な測量及び調査の上、作成された地図のことをいいます。

【公図】

「法第14条第1項地図」が備え付けられていない地域に、地図に準ずる図面として、公図があります。

「法第14条第1項地図」に比べて、精度が比較的低い地図です。

地積測量図

 登記所で保管されている、1筆ごとに作成された土地の測量図です。

土地の形状・面積・方位・隣接地番・境界標の種類・境界点間の距離などが書かれています。

ただし、全ての土地に必ずあるものではありません。

土地表題登記、土地地積更正登記、地分筆登記等の際作成されます。

建物図面

 建物の敷地並びにその1階の位置及び形状が書かれています。

 建物表題登記建物表題変更登記等の際作成されます。

各階平面図

 各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積等がかかれています。

 建物表題登記建物表題変更登記等の際作成されます。

 境界標

 文字通り、土地の境界点を表す「標し(しるし)」です。

種類は様々で、杭(コンクリート、プラスチック、木)、金属プレート、金属鋲、コンクリート上の刻印などがあります。

どういった事情であっても、勝手に抜いたり移動させたりして土地の境界をわからなくすると、刑事罰(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)に処せられる場合があります。

 

阿部登記測量事務所

阿部行政書士事務所

土地家屋調査士・行政書士 阿部正貴(あべ まさき)

〒914-0121

福井県敦賀市野神12号 58番地の2

TEL:0770-37-1337  (9~18時受付)

FAX:0770-37-1338  (24時間受付)

email;abmskoffice@sky.plala.or.jp 

休業日: 土日祝祭日

(事前にご連絡いただけましたら、可能な限り対応いたします)

対象地域 : 福井県、 滋賀県その他

 

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