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2026.03.17
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相続土地国庫帰属申請も取り扱っています

こんばんは。福井県敦賀市の土地家屋調査士・行政書士の阿部正貴です。

だいぶ温かくなってきました。と同時に花粉も増えてきましたね。花粉症の方々(私もです)にはなかなかキツい季節ですが

がんばって乗り切っていきましょう。

さて、今日の本題は「当事務所は、相続土地国庫帰属申請も取り扱っています」。

場所はわかるが、使う予定もないし買い手もつかさなさそうだ・・とか、

山を持っているが、どこにあるのかわからない・・そういった土地をお持ちではないですか?

いろいろと厳格な要件はありますが、要件を満たせば国が引き取ってくれる制度があるんですよ。

それがいわゆる「相続土地国庫帰属申請」です。

 

その要件はなにかといいますと、

・「相続」によって取得した土地であること。(「売買」や「贈与」で取得した土地は対象外)

・更地であること(建物がある土地は対象外)

・所有権以外の権利(例 抵当権)がないこと

・境界の争いがないこと

・通常の土地の管理が可能であること(土壌汚染や埋設物がないこと)

 

プラスアルファとして、国に負担金(管理費用)を支払う必要があります。目安はコチラ 法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金

また、当事務所に手続き一式をご依頼いただく場合は、報酬が発生します。

これも目安ですが申請手数料として30万円から、現地測量や杭の設置で15万円からといったところでしょうか。

もちろん、対象土地がどういったところなのかでも左右されます。

 

当事務所では、測量の専門家「土地家屋調査士」と、行政手続の専門家「行政書士」とを兼業する私にて、

GNSS測量機やドローンなど最新鋭の測量機器を使用して皆様の様々なニーズにお応えいたします。

地域を問わず、まずはお気軽にご相談くださいね。