LAND

  • 1

    法務局(登記所)

    登記の事務を行っている法務省の機関です。
    各地域に、その地域を管轄する法務局・地方法務局とその出先機関(支局・出張所)があります。

  • 2

    不動産登記

    『不動産』とは、「土地」と「建物」のことをいいます。
    土地・建物を不動産登記簿へ記録することを『登記』といいます。
    『不動産登記簿』は、法務局(登記所)で取り扱われています。

  • 3

    登記簿

    法務局(登記所)に備え付けられている帳簿で、登記事項が記録されています。(現在はコンピュータ化されています。)
    1筆の土地または1個の建物ごとに、”表題部”と”権利部”に区分して作成されます。

    表題部の記録事項(物理的状況を記録)
    土地・・・所在、地番、地目、地積など
    建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など
    (表題部に関する登記を”表題登記”(以前は表示登記)といいます。土地家屋調査士の仕事です。)
    権利部(甲区、乙区)の記録事項
    甲区・・・所有者に関する事項  所有者、取得原因(売買、相続など)
    乙区・・・所有権以外の権利に関する事項  抵当権、地上権など

    登記簿の内容は、法務局(登記所)に手数料を納付すれば、誰でも取得することができます。

  • 4

    所在・地番

    所在・地番のセットで不動産(土地、建物)の場所を示します。

    例えば、当事務所の

     所在は 敦賀市野神12号東野神

     地番は 58番2

    これに対して、

     住所は 敦賀市野神12号58番地の2

    になります。

    ”東野神”という小字名が住所にはでてきません。

    また、住居表示地区では、土地の所在・地番と、住所は全く異なります。

     

    ”土地の所在”=”住所”とは限らないので、新しく土地を買って家を建てた時は、市役所、町役場など、にどういった住所の表記になるかはご確認ください。

    (当事務所に業務のご依頼をいただけます場合には、当事務所にて確認いたします。)

  • 5

    地目

    土地がどういった目的に使われているかを表します。

    利用状況が変わったときに、土地地目変更登記をします。

  • 6

    地積

    その土地の面積がどれだけの広さがあるかを、平方メートルで表示しています。

    登記簿の面積(地積)と、実際の面積が異なる場合は、土地地積更正登記をします。

  • 7

    地図

    登記所に備え付けられている地図です。

    【法第14条第1項地図】

    不動産登記法14条1項で正確な測量及び調査の上、作成された地図のことをいいます。

    【公図】

    「法第14条第1項地図」が備え付けられていない地域に、地図に準ずる図面として、公図があります。

    「法第14条第1項地図」に比べて、精度が比較的低い地図です。

  • 8

    地積測量図

    登記所で保管されている、1筆ごとに作成された土地の測量図です。

    土地の形状・面積・方位・隣接地番・境界標の種類・境界点間の距離などが書かれています。

    ただし、全ての土地に必ずあるものではありません。

    土地表題登記、土地地積更正登記、土地分筆登記等の際作成されます。

  • 9

    境界標

    文字通り、土地の境界点を表す「標し(しるし)」です。

    種類は様々で、杭(コンクリート、プラスチック、木)、金属プレート、金属鋲、コンクリート上の刻印などがあります。

    どういった事情であっても、勝手に抜いたり移動させたりして土地の境界をわからなくすると、刑事罰(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)に処せられる場合があります。

ARCHITECTURE