LAND

境界調査測量・登記

土地の境界をはっきりさせたいときは境界確定測量をしましょう

家を建てる時、土地を売り買いする時、どこまでが自分の土地なのか?どこまで使ってよいのか?
それをはっきりさせて、境界標(杭やプレート、鋲など)をいれます。

家を建てた後に、”実はお隣の土地にはみ出していた”
土地を売った後に、”実は登記簿面積よりも現地は広くて、売買代金を損していた”
とわかってもあとの祭り。

お隣との境界がわかりにくい時は、はっきりさせることをおすすめします。

境界確定測量の手順

  1. 法務局や市役所等にある図面や資料を調査する。
  2. 現況平面測量を行い、おおよその境界の位置を割り出す。
  3. 隣接地所有者と境界立会を行う。
  4. 双方の了解が得られたら、境界標を設置する。
  5. 境界点等を座標に表した図面を作成してお渡しします。

なんらかの理由で境界標がなくなったとしても、図面があれば元の位置に境界標をいれることができます。

SERVICE

  • 土地地積更正登記

    登記されている面積と、実際の面積が異なる場合に、登記簿の記録を修正する登記です。

    修正後の面積が少なくなると、市町村よりの固定資産税の課税もそれに応じた額に修正されます。

    この登記は、境界確定測量後に行います。

    土地地積更正登記
  • 土地分筆登記

    一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。

    分ける前の土地すべての境界をはっきりさせてからでないとできないので、

    境界確定測量 → 土地分筆登記

    の手順になります。

    一筆の田や畑の一部を埋めて宅地にする場合などに、分筆登記を行います。

    土地の個数は、「筆」という単位で表します。

    ただし、外見上一区画の土地でも数筆の土地からなる場合がありますし、逆に一筆の土地であっても、外見上数区画に分けられている場合もあります。

    土地分筆登記
  • 土地合筆登記

    土地分筆登記の逆で、複数筆の土地を一筆にする登記です。

    土地合筆登記
  • 土地地目変更登記

    土地の用途を変更したときにする登記です。

    例えば、畑を造成して宅地にした場合などです。

    土地地目変更登記
  • 官地払下げ申請・その他手続

    里道や水路等の払下げを受けたい場合、官公庁に対して、用途廃止、売払申請をし、必要な場合は土地表題登記を行います。

    払下げを受けたい部分、もしくはその周辺の測量を伴います。

    官地払下げ申請・その他手続
  • 地図訂正申出手続

    法務局備付の地図が現地の状況と異なり、かつ異なることについて証明できるものがある場合に、法務局の地図を訂正してもらう手続きです。

     

    境界立会の結果、地図と違う形状であるからといって、容易に直すことができるわけではありません。

    原則として、土地地積更正登記と共にすることが必要です。

    つまり、地図訂正の申出をしようとすることは、同時に土地の境界確定測量・土地地積更正登記が必要となることを意味します。

    地図訂正申出手続