その他取り扱い業務 相続・遺言のこと/その他
当事務所にて現状取り扱っていない場合には、提携しております他の事務所をご紹介しております。
取り扱い業務
-
遺産分割協議書作成
お亡くなりになられた方の、不動産や預貯金といった遺産を、相続人の方々でどう分配するかを、相続人の皆様でご協議いただき、書面化して実印を押印し印鑑証明書とともに残します。
時間が経つほどに協議が困難になることがあり得ますので、速やかに書面化されることをお勧めいたします。
-
相続関係説明図作成
お亡くなりになられた方の戸籍謄本などから法定相続人を特定し、相続関係説明図を作成します。
ご希望される方は、戸籍謄本等の代行取得もいたします。(相続関係説明図作成手数料と別途、報酬が発生します)
-
遺言の文案作成
丁寧に聞き取りさせていただき、お客様の意思に沿った遺言書の文案を作成いたします。
当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。
-
墓地新設、拡張するについて必要となる申請手続き
墓地新設、拡張するについて必要となる申請手続きを行います。
-
町内会の法人化(認可地縁団体)設立手続き
町内会の法人化とは
従来からある町内会は、団体としての意思を有し独立の財産のもとに社会的活動を行っていたとしても、法人格を備えていないために、たとえば不動産を取得しその登記をしようとした場合においても、「〇〇町内会」や「〇〇自治会」「〇〇小学校PTA」などの名義にて登記をすることはできないため、区長個人名義や区内の住民全員の共有名義でしか登記をすることができません。一定の要件を有している町内会については、申請によって市町村長の認可を受けて法人化し、「認可地縁団体」とすることで「〇〇町内会」「〇〇自治会」などの名義にて登記をすることができるようになります。
法人化するデメリット
1)規約に定める範囲内で義務を負います。
2)市や県への法人設立届出が必要です。
3)規約の変更には市町村長の認可が必要です。
総会の決議だけでは変更はできません。
4)事務所や代表者に変更があった場合は、市長村への届出が必要です。
法人化するメリット
その認可地縁団体は、独立した権利主体となれます。
何百名の共有名義の不動産に権利の設定や所有権の移転をさせようとすると、その何
百名全員の同意が原則必要ですが、規約に定める範囲において総会の決議が得られれ
ば、必ずしも全員の同意は必要とすることなく権利の設定や所有権の移転が可能です。
また、区民の方がお亡くなりになっても、持分の相続登記は必要ありません。
当事務所でも数多く取り扱っています。お気軽にご相談ください。
-
産業廃棄物収集運搬許可申請
産業廃棄物が発生する場所から、処理場まで車両などを使って運搬する場合に必要となる許可です。
乗せるところと運ぶところを管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
通過する都道府県知事の許可は必要ありません。
例)大阪府内で出た廃棄物を福井県内まで運ぶ場合に、京都府知事や滋賀県知事の許可は必要ありません。
許可の要件
1)財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講済であること
法人の場合は取締役が、個人事業であれば事業主が受講済であることが必要です。
2)収集、運搬にかかる施設があること
車両、ドラム缶等運搬する廃棄物の性状にあわせた運搬処理施設が必要です。
所有、賃貸を問いません。
車検証や不動産の賃貸借契約書等の写しが必要となります。
申請後の注意事項
1)許可の有効期間が5年
お忘れなきよう更新手続きを。当事務所より前もってご連絡差し上げます。
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会も受講いただく必要があります。
報酬の目安(税込み)
申請手続き(新規、更新) 110000円
必要書類の取得 11000円(概算)
必要経費の目安
新規許可申請 81000円
更新許可申請 73000円
添付書類等取得 10000円
福井県、滋賀県、京都府において申請実績があります。
まずはお気軽にご相談ください。
-
相続土地国庫帰属の申請
相続土地国庫帰属の申請を行います。
どんな土地でも国庫帰属することができるわけではありません。まずはご相談ください。