農地はこわい

阿部です。

今日は農地について少し書きたいと思います。

タイトルを「農地はこわい」としましたが、何も襲ったりしてくるわけではありません。念のため 笑

 

私の日頃行っている業務のなかに、「農地を転用して(つぶして)家を建てたい」「・・・売りたい(買いたい)」という話しが頻繁にあります。

 

そもそもですが、農地についてはたとえご自身が所有している土地であっても、必要な手続きを経ずに売ったり買ったり、造成工事したりといったことはできません。そうした場合、農地法の許可が必要になります。いわゆる「農地転用許可申請」と呼ばれるものです。

 

大きく分けて農地転用許可申請が可能な農地と、基本難しい農地とが存在しています。

例えば写真のような農地は、「農振農用地」といって、ここの農地で営農してください!とされている土地ですので基本、転用はできません。一方街中に存在する農地は転用可能な農地が比較的多いですが、その市町によって大きく異なりますので、現地だけ見て判断しようとするのは非常に危険です。

 

ちなみに農家の方や私たちはこういったところを通称”青地”と言ったりします。反対に、農地転用申請が可能な土地は”白地”って言っています。

 

この農地転用申請にはいろいろな要件がありまして、そんなにホイホイ簡単にできるものではありません。

当然ですが、まずきちんとした計画がないとダメです。「農地を営農目的で取得しようとする場合、そのひとに営農する設備や実績、資格があるか」といったことや「農地を家などの建築物を建てる目的で取得しようとするひとは、どのような家を建てるのか、資金としていくらぐらいかかるのか、それをどのようにして賄うのか」といったことを全て書面で証明していく必要があります。

ご自身で手続きされる方もなかにはいらっしゃいますが、特に日頃あまり時間のないひとは、私たちのような専門家(行政書士)になるべくお早めにご相談されたほうが良いと思います。

 

私の場合は最初にご相談いただくときに登記簿をまず始めに見て、地目が”田”や”畑”になっていると、そこで少し身構えます。その土地で目的としていることを叶うまでに期間の予定が大幅に遅れてしまったり、そもそもどうしても叶わない場合なども普通にあるからです。

「農地はこわい」としたのは、みなさんにとっても私たちにとっても同じことなんです。

 

農地を活用して何かをしたい、と思われた場合はとにかく、お近くの行政書士まで速やかにご相談くださいね!

 

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土地家屋調査士・行政書士 阿部正貴(あべ まさき)

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