阿部です。みなさんこんばんは。
毎日暑いですが、いかがお過ごしでしょうか?
さて、今日はちょっと仕事のお話しを。
たとえばお家を建てたときに、登記をしますよね?普通。
あれ何のためにやっているかわかりますか?法律上は、お家を建てたとき、取り壊したとき、田んぼを埋めて宅地にしたといった場合は、期間内に登記をしないとダメといったことになっていますが、しなかったといってなんかのお咎めがあるわけではありません。(法律上はお咎めがあることになっていますが、適用されたことはないらしいです)
じゃあ何のため?
いちばん多いパターンは、「お金を借りるため(ローンを組むため)」です。
銀行からお金を借りるために、銀行を権利者とする抵当権を設定することになります。
銀行は、返済が滞ると抵当権を実行して競売にかけて貸したお金を回収することになります。
「この建物は当銀行の抵当権の対象となっています」ということを世間に公示するためにするんですね。登記を。
つまり、不動産を担保にしてお金を借りる=登記が必須!ということになります。
もうひとつのパターンは、ご自身やお子さん、お孫さんの権利の保全のためにするケースですね。
このお子さんやお孫さんのために、自分の目の黒いうちにキッチリしておきたいというのが当事務所でも年々増えています。
あっさり片がついていたものが、後になればなるほど話しがややこしくなって収拾がつかなかなくなってしまうことは多々あります。
登記に限らず、いまめんどくさいと思うことは、後になるともっとめんどくさくなることが多いですよね。
何か気がかりなことがありましたら、ささいなことでも結構ですのでお気軽にご連絡くださいね。
ちなみにひとくちに登記といっても、さきほど少し触れた「お家を建てた」「壊した」「田んぼを埋めた」といった場合の登記手続は私たち土地家屋調査士の出番となりますし、
「相続があった」「売買や贈与があった」「抵当権を設定しお金を借りた」といった場合の登記手続は司法書士さんの出番となります。
ということで今日はここまで(*^^)v
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