境界確定測量の手順

  1.  法務局や市役所等にある図面や資料を調査する。
  2.  現況平面測量を行い、おおよその境界の位置を割り出す。
  3.  隣接地所有者と境界立会を行う。
  4.  双方の了解が得られたら、境界標を設置する。
  5.  境界点等を座標に表した図面を作成してお渡しします。

 

  •  なんらかの理由で境界標がなくなったとしても、図面があれば元の位置に境界標をいれることができます。

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阿部行政書士事務所

土地家屋調査士・行政書士 阿部正貴(あべ まさき)

〒914-0121

福井県敦賀市野神12号 58番地の2

TEL:0770-37-1337  (9~18時受付)

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休業日: 土日祝祭日

(事前にご連絡いただけましたら、可能な限り対応いたします)

対象地域 : 福井県、 滋賀県その他

 

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