産業廃棄物収集運搬許可とは
産業廃棄物が発生する場所から、処理場まで車両などを使って運搬する場合に必要となる許可です。
乗せるところと運ぶところを管轄する都道府県知事の許可が必要となります。
通過する都道府県知事の許可は必要ありません。
例)大阪府内で出た廃棄物を福井県内まで運ぶ場合に、京都府知事や滋賀県知事の許可は必要ありません。
許可の要件
1)財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講済であること
法人の場合は取締役が、個人事業であれば事業主が受講済であることが必要です。
2)収集、運搬にかかる施設があること
車両、ドラム缶等運搬する廃棄物の性状にあわせた運搬処理施設が必要です。
所有、賃貸を問いません。
車検証や不動産の賃貸借契約書等の写しが必要となります。
申請後の注意事項
1)許可の有効期間が5年
お忘れなきよう更新手続きを。当事務所より前もってご連絡差し上げます。
財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会も受講いただく必要があります。
報酬の目安(税込み)
申請手続き(新規、更新) 110000円
必要書類の取得 11000円(概算)
必要経費の目安
新規許可申請 81000円
更新許可申請 73000円
添付書類等取得 10000円