建設業許可とは

・一般建設業許可

 1件あたりの工事金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を

 請け負う場合

 は、都道府県知事の許可(2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けようとする場合

 は国土交通大臣の許可)が必要となります。

・特定建設業許可

 「元請業者」の方が、工事の一部を下請けに出されようとする場合で、1件の工事あたり

  の下請発注金額が4000万円以上(建築工事一式は6000万円以上)となる場合

  は、都道府県知事の許可(2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設けようとする

  場合は国土交通大臣の許可)が必要となります。

 

以上の要件にあてはまらないいわゆる「軽微な工事」しか行わない場合は、許可は不要ですが、取引先から業務の発注の要件として、許可を求められることが近年は多いです。

 

許可の要件

下記の全てを満たす必要があります。

 

1)適正な経営体制があること

建設会社にて役員だった、または個人事業を営んでいたといったご経験が5年以上ある方がいること

 

2)常勤の選任技術者が存在していること

その業種の資格をお持ちの方がいる、または実務経験が10年以上ある方がいること、

他の会社にて専任技術者となっていないこと

 

3)財産的基礎を有していること

決算書上の純資産または銀行口座に500万円以上あること、新設法人の場合は、資本金が

500万円以上あること

 

4)誠実性を有していること

建設業法や宅地建物取引業法等の規定により免許取り消し処分や営業停止等の処分を受けて5年以上経過していないひとがいないこと

 

5)欠格要件に該当していないこと

成年被後見人もしくは被保佐人または破産手続き中の方がいないこと

 

6)社会保険、厚生年金、雇用保険に加入していること

 

 

 

申請後の注意事項

1)許可の有効期間が5年

5年経過時ごとに更新手続きが必要です。

当事務所より前もってご連絡を差し上げます。

 

2)決算後の届出が毎年必要

事業年度終了時より4か月以内に、許可を受けた行政庁への届出が必要となります。

 

3)経営業務管理責任者または選任技術者に変更があった場合は変更届出が必要

空白の期間を作れません。現在の方が退職や転勤などされる場合はご注意。

変更後2週間以内に変更届出が必要です。

 

4)商号変更、増資、減資、営業所の所在地、役員構成等に変更があった場合は変更届出が必要

変更後30日以内に変更届出が必要です。

 

 

 

報酬の目安(税込み)

新規の申請(基本) 132000円

更新の申請(基本) 55000円

変更届出(基本)  33000円

必要書類の取得   11000円

 

経営経験や専任技術者の疎明などについて、イレギュラーとなる場合は応相談

 

 

 

必要経費の目安

新規の申請      90000円

更新または業種の追加 50000円

添付書類等取得    10000円

 

 

阿部登記測量事務所

阿部行政書士事務所

土地家屋調査士・行政書士 阿部正貴(あべ まさき)

〒914-0121

福井県敦賀市野神12号 58番地の2

TEL:0770-37-1337  (9~18時受付)

FAX:0770-37-1338  (24時間受付)

email;abmskoffice@sky.plala.or.jp 

休業日: 土日祝祭日

(事前にご連絡いただけましたら、可能な限り対応いたします)

対象地域 : 福井県、 滋賀県その他

 

お気軽にご相談ください

日本土地家屋調査士会連合会    広報キャラクター

「地識くん」

日本行政書士会連合会       公式キャラクター

「ユキマサくん」